空家に係る土地を固定資産税等の特例措置から除外
最近、固定資産税についてのお問い合わせを何件か頂きましたので、空家に係る土地の固定資産税について確認したいと思います。
1.改正前の制度の概要
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、固定資産税及び都市計画税について課税標準の特例措置が設けられています。
この特例措置は空家であっても適用され、住宅用地の特例措置を適用した額は、固定資産税評価額にそれぞれ以下の割合を乗じた金額になります。
①小規模住宅用地(住宅用地200㎡までの部分)
固定資産税1/6 都市計画税1/3
②一般住宅用地
固定資産税1/3 都市計画税2/3
2.改正の背景
空家は全国で約820万戸把握されており、今後も人口減少に伴い増加することが予想されます。管理が不十分な空家は火災や建物の倒壊などの問題が発生する恐れがあります。そのため、空家の除却等をすすめる目的で税制上の措置が講じられることとなりました。
3.改正の内容
市町村が「特定空家等」の所有者等に対して必要な措置をとることを勧告した場合は、その敷地について固定資産税等の住宅地特例の対象から除外されます。
4.適用期日
特定空家等に係る土地は、平成27年5月26日より特例措置から除外されます。