税務・会計情報

平成27年分の国外財産調書の提出状況について

 国税庁から平成27年分の国外財産調書の提出状況が公表されました。

1.総提出件数
8,893件
  ※東京局5,792件(65.1%)、大阪局1,223件(13.8%)、
   名古屋局673件(7.6%)、その他1,205件(13.5%)
2.総財産額
3兆1,643億円
  ※東京局2兆3,274 億円(73.6%)、大阪局3,927億円(12.4%)、
   名古屋局1,793億円(5.7%)、その他2,649億円(8.3%)

<国外財産調書提出制度の概要>

 その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。
 国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、適正な提出を確保するため以下のインセンティブ措置等が設けられています。
① 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
② 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
③ 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

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