税務・会計情報

経営力向上計画提出による固定資産税の軽減措置

平成28年7月に中小企業等経営強化法が施行されました。この法律は人材育成や設備投資などによる生産性向上を支援する制度です。
今回の税務会計情報では、中小企業等経営強化法のなかでも固定資産税の減免申請について確認したいと思います。

1.経営力向上計画とは?
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取り組み内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。

2.担当省庁による認定
事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し、認定を受けます。
提出は郵送でも可能です。

3.固定資産税の軽減措置
利用できる方は、資本金1億円以下の会社や個人事業主の方です。対象設備は、160万円以上の機械装置で新品であり、生産性が年平均1%以上向上する設備です。

申請にあたって、工業会等による証明書も添付する必要があります。証明書は最大2か月かかることもあり早めの準備が必要です。経営力向上計画と一緒に証明書を提出し、主務大臣から認定書が交付されたら、償却資産税申告時期にそれらを提出します。

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