非上場株式の評価に用いる法人税額等相当額の控除割合の改正
平成28年度税制改正では、法人税率の引下げが一つのトピックスとなりました。
これに伴い、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が国税庁から公表され、非上場株式の評価に用いる法人税額等相当額の控除割合が38%から37%に変更されています。
この改正は、平成28年4月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用されます。
(参考ですが、この割合は平成27年の税制改正前は40%でした。)
<補足>
非上場株式の純資産価額方式での評価方法
1株当たりの純資産価額=
(総資産価額*1-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額*2)÷発行済株式数
*1 相続税評価額による総資産価額
*2 「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(38%)を乗じて計算した金額