これから開業予定の方の税務
今回の税務会計情報では、個人でこれから事業を始めようという方に押さえて頂きたい税務について解説します。
(1)青色申告と白色申告
個人事業主には①青色申告②白色申告という2つの申告制度が存在します。
①青色申告
→原則として毎日の取引を簿記の原則に従って正確に記録する制度です。この制度を選択することで、税務上のメリットを享受することが出来ます。
②白色申告
→青色申告を選択しない方が使用しなければならない申告制度です。(簡易な集計は必要です)
(2)青色申告のメリット
青色申告には様々なメリットがありますが、いくつかご紹介したいと思います。
①65万円の特別控除
→簿記の原則に従って正確な記録を残すことで、利益から65万円を引くことが出来る特例です。
例えば、所得税の税率20%、住民税の税率10%の方が、65万円の特別控除を使用できる場合、約20万円の節税になります。
②赤字の繰越控除制度
→赤字を3年間繰り越すことが出来る制度で、黒字となった場合、繰越した赤字と黒字を相殺することが出来ます。
開業1年目が赤字△100万円、開業2年目が黒字+100万円の場合、黒字と赤字を相殺し2年目の利益は0円となります。
開業当初は赤字が続いてしまうケースが多いので、この制度は大きなメリットとなります。
③家族への給与を経費化
通常、同一生計の親族に給料を払っても、経費となりません。(白色申告の控除除く。)
しかし、青色申告でかつ税務署に届出を提出している場合、家族に払った給与も経費とすることが可能です。
青色申告をするメリットは大きいですが、簿記を知らない方にはハードルが高いかもしれません。
税理士には払うコストと自分が取られる時間を比較して、税理士に頼んでしまうのも一つの手だと思います。
また、税理士事務所の報酬体系も事務所ごとに異なります。
税理士に頼む場合も何社か見積もりをとり、相性の良い税理士を見つけて下さい!!
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