生命保険契約等に対する課税
平成27年1月に改正された相続税がスタートしてから1年余りが経過しました。基礎控除の減額により相続税の申告義務を有する納税者が増えたのは間違いないことと思います。当然、弊社においても、改正前であれば申告義務がなかったもので、改正後小規模宅地等の特例を適用することにより納税が出なくても申告する必要があるもの、もしくは納税が発生することとなったもの等以前より相談が増えました。その際、必ずと言って良いほど相談を受けるのは保険金の取り扱いです。
また、今年ももうすぐ確定申告時期に突入してきますが、保険契約の満期等により多額の入金があったことにより所得税の申告が必要なケースがあります。相続税においても、所得税においても、保険契約による入金は比較的多額になるケースが多く、また、日常的に生じるものではないため、申告漏れや適切な申告が行われないケースが散見されます。今回は、相続税申告もしくは所得税申告が必要な生命保険契約等による入金を取り上げたいと思います。
1. 死亡保険金等の取り扱いについて
死亡保険金に係る課税は、被保険者、保険料負担者、受取人の形態により異なります。
① 被保険者A、保険料負担者B、受取人B → 所得税の対象です
② 被保険者A、保険料負担者A、受取人B → 相続税の対象です
③ 被保険者A、保険料負担者B、受取人C → 贈与税の対象です
2. 満期保険金等の取り扱いについて
満期保険金等を受け取った場合の課税は、保険料負担者、受取人の形態により異なります。
① 保険料負担者A、受取人A → 所得税の対象です
② 保険料負担者A、受取人B → 贈与税の対象です
3. 入院給付金等の受け取りについて
生命保険契約等で入院給付金や手術給付金を受け取った場合は、非課税です。また、がんと診断された場合の給付やリビングニーズ特約による給付も非課税です。ただし、所得税申告において、医療費控除を申告する場合には、対応する給付金額を差し引いて申告する必要がありますのでご注意ください。
4.生命保険契約等の契約者の変更について
生命保険契約等の契約者を変更した場合、変更時点で生命保険契約等(解約返戻金相当額)の贈与があったものと考えられますが、相続税法上は、契約者の地位自体には財産的意義を認めていないため、変更時点では贈与税の対象ではありません。しかしながら、変更後、解約により解約返戻金を取得した場合には、解約返戻金相当額の贈与があったものとして贈与税の課税が行われます。
5.生命保険契約等の受取人の変更について
生命保険契約等の受取人を変更しても、保険金支払事由発生前なので贈与税等課税の対象とはなりません。しかしながら、上記1、2の通り、受取人が誰であるかにより課税関係が大きく変わるため、受取人の変更は注意深く行う必要があります。
6.生命保険契約等の保険減額の取り扱いについて
生命保険契約等を減額した場合、減額した保険金額に対応する清算金が支払われることになります。この清算金は、生命保険契約等の一部解約による解約返戻金と同等に意味を持つため、一時所得として取り扱われます。
上記のように、生命保険契約の支払事由の発生、満期、解約や保険契約の変更は、所得税及び相続税等と密接な関係があります。日常的に発生することではないため、その課税関係がどうあるべきか判断が難しいケースが多く存在します。また、課税されるべき所得金額等はそれぞれ計算が異なるため一概にいくら納税すべきか答えが出せません。上記のようなケースが生じた場合にはぜひ専門家にご相談ください。