納税環境の整備 ~税制大綱~
平成28年度の税制改正大綱に「納税環境整備」(1)クレジットカード納付制度の創設(2)加算税制度の見直しと大変気になる項目がありました。
今回の税務会計情報では、この二点を確認したいと思います。
(1)クレジットカードによる納付制度
国税の納付手続きについて、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者(クレジットカード会社)に納付を委託することができます。
この場合において、納付受託者(クレジットカード会社)が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する既定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取り消し等について所要の措置を講じます。
上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。
現状では、納付できる税目や納付額の上限等が具体的になっていません。
しかし、税務署や金融機関に出向く手間を省けたりと利便性が向上しまし、クレジットカードの利用ポイントが付与されれば納税者のメリットは増します。
選択肢の一つとして十分に考えられそうです。
(2)加算税制度の見直し
短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合の加重措置が導入されました。
期限後申告等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるときは、加算税の割合に10%の加重措置が課されます。
従来から重加算税に該当した場合の負担は相当なものでしたが、今後さらに重い税負担となってしまいました。
期限後申告等・・・期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等
静岡市の税理士 芙蓉会計事務所