平成27年分 株式等の譲渡所得
有価証券の譲渡所得(株式等の譲渡所得)についてご説明申し上げます。
何を今更…という感もありますが,誤りというか選択違いというか。とにかく申告者の選択によりますので今一度ご確認頂きたい事項になります。
株式等の譲渡所得については,原則として,申告分離課税の方法により所得税が課されます。
ただし,特定口座に保管している上場株式等について,源泉徴収を選択している場合には,その源泉徴収選択口座で保管されている上場株式等の譲渡による所得については,申告不要を選択することができます。
株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税
株式等の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」といいます。)については,他の所得の金額と区分して,株式等に係る譲渡所得等の金額の15%(他に,復興特別所得税0.315%,住民税5%)に相当する金額の所得税が課されます。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算
株式等に係る譲渡所得等の金額は,譲渡による収入金額から取得費等を控除して計算します。
株式等に係る譲渡所得等の税額の計算
総所得金額等から控除しきれない雑損控除,医療費控除,配偶者控除,基礎控除などの所得控除の金額がある場合には,その控除しきれない金額を株式等に係る譲渡所得等の金額から控除します。
また,前年以前において控除しきれなかった雑損失の金額で本年分の総所得金額等からも控除しきれないものがある場合には,その控除しきれない金額も株式等に係る譲渡所得等の金額から控除します。
所得税額の計算式を示すと次のとおりです。
【計算式】
株式等に係る譲渡所得等の金額-総所得金額等から控除しきれない雑損失の繰越控除額及び所得控除額=株式等に係る課税譲渡所得等の金額
株式等に係る課税譲渡所得等の金額×15%=所得税額
(注)他に復興特別所得税0.315%及び住民税5%が課されます。
株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
証券業者等を通じて上場株式等の売却をした場合には,上場株式等に係る議渡所得の金額の15%(他に復興特別所得税0.315%,住民税5%)に相当する金額の所得税が課されます。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
証券業者等を通じて上場株式等の売却をしたことにより生じた損失の金額は,確定申告により,その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算ができます。
また,損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については,翌年以後3年間にわたり,確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
(注1)平成27年において控除することができる損失は,平成24~26年に生じた損失です。
(注2)扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」は,配当所得との損益通算の適用後の金額であり繰越控除の適用前の金額となります。
特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
証券業者等に一定の要件を満たす特定口座(一の証券業者等につき一口座に限ります。)を設定し,その特定口座を通じて取得等をした上場株式等を譲渡した場合には,他の株式等の譲渡による所得と区分して譲渡所得の金額を計算します。
源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収口座)
「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出がされた特定口座(源泉徴収口座)においては,上場株式等の譲渡の都度,年初からの純利益を計算し,その年における前回の譲渡までの純利益の額を超える部分の金額(源泉徴収選択口座内調整所得金額)が生じた場合には,その譲渡の対価の支払をする際に,その源泉徴収選択口座内調整所得金額に20.315%(所得税15%,復興特別所得税0.315%,住民税5%)の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収されます。
(注)年初からの譲渡の純利益を計算した結果,その年における前回の譲渡までの純利益の額に満たないこととなった場合には,その都度,その満たない金額に20.315%(所得税15%,復興特別所得税0.315%,住民税5%)の税率を乗じて計算した金額が証券業者等から還付されます。
申告不要制度
この源泉徴収口座に係る株式等の譲渡所得については,申告不要を選択することができます。
(注1)扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」は,申告不要を選択した源泉徴収口座の所得を含めずに判定します。
(注2)源泉徴収口座の譲渡所得等の金額が赤字となった場合(上場株式等の配当等を受け入れている場合においてその配当等との通算後)で,その赤字を当該源泉徴収口座以外の株式等の譲渡所得等の黒字の金額と相殺するとき,又は「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例の適用を受けるときなどには,確定申告が必要です。
上場株式等の配当との損益通算
証券業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については,源泉徴収口座に受け入れることができます。上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を売却したことにより生じた損失の金額があるときは,その損失の額を上場株式等の配当等の額の総額から控除(損益通算)し,控除後の金額をもとに源泉徴収がなされます。