税務・会計情報

年末調整・確定申告時 社会保険料控除Q&A

12月に入り寒い日が続いております。
この時期になるとお客様の年末調整業務をさせて頂き、一年の終わりが近づいていることを感じます。
今回の税務会計情報では、社会保険料控除についてQ&A形式で確認をしたいと思います。

Q1 生計が一の子供の”過去3年分”の国民年金保険料を一括支払いしました。その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?

A  本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても社会保険料控除の対象になります。


Q2 翌年分の国民年金保険料を支払いました。その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A  前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

補足 2年分の国民年金保険料の前納制度が始まりましたが、この制度により2年分納付した方は、2年分の金額を本年分の社会保険料控除の対象とすることができます。なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。


Q3 生計を一にしていた子供の国民年金保険料を支払いました。本年の4月に引っ越しており、生計は別になりました。生計が別になった後も12月まで私が保険料を支払っています。支払った全額を社会保険料控除の対象としてもよいでしょうか?

A  生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った方の社会保険料控除の対象とすることができます。
この場合の「生計を一にする配偶者その他親族」に該当するかどうかの判定時期は、国民年金保険料を支払った時点で判定して差し支えありません。
今回のケースでは、引っ越す前の3月分までをあなたの社会保険料控除の対象とすることができます。


Q4 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料を、私の社会保険料に加えて社会保険料控除の適用を受けることができますか?

A  介護保険料などの社会保険料が、奥様の公的年金から控除されている場合、その社会保険料を支払ったのは奥様となります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではないので、あなたの社会保険料控除の対象とはなりません。

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