税務・会計情報

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件の改正

 平成27年8月に国税庁ホームページに、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件の改正の内容が掲載されました。

 スキャナ保存とは、領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、スキャナによる保存を認めるものです。

 今回の主な改正事項は下記の3点です。

① スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充
 契約書・領収書等の国税関係書類については、金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により、金額に関わらず全てスキャナ保存の対象となります。

② スキャナ保存の要件緩和など
 スキャナ保存の際に必要とされていた電子署名が不要となります(ただし、タイムスタンプなどが必要となります)。

③ 適時入力方式に係る要件の緩和など
 見積書などの一般書類をスキャナ保存する際に必要とされていた書類の大きさ情報の保存が不要になります。
 一般書類をスキャナ保存する際には、カラー階調により読み取る必要がありましたが、白黒階調(グレースケール)による読み取りも認められます。

*注意点
 国税関係書類を改正後の要件でスキャナ保存しようとする場合には、電子データの保存により、書類の保存に代える3ヶ月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。
 既にスキャナ保存の承認を受けている書類であっても、平成27年9月30日以後に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存することになってしまいます。

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