税務・会計情報

印紙税Q&A

8月に入り、税務署の税務調査が増えました。
この時期は税務調査の件数がもっとも増える時期になります。
そんな調査で契約書の印紙を確認されることもあります。判断を誤ると大きな過怠税を支払うことになってしまうので、注意が必要です。
今回の税務会計情報では、印紙税について、Q&A形式で説明いたしました。

Q1 課税文書にいつ印紙を貼ればよいのですか?

印紙は、課税文書の作成時に貼付されることとされていますので、当事者双方が証明をする目的で作成した文書については、双方が署名押印した時となります。また、相手方に交付する目的で作成された文書は、相手方に交付するときに貼ります。


Q2 印紙を貼った場合、消印をしなければいけないのか?

課税文書には消印をしなくてはなりません。怠った場合、過怠税の対象となりますので、印紙と文書にかけて消印をするようにしましょう。


Q3 印紙の金額を間違えて多く貼ってしまいました、どのようにしたらよいですか?

印紙の還付制度がありますので、印紙税誤納付確認申請をすることになります。
ただし、当事者双方が記名押印等をしているような場合には、課税文書として成立しているので、還付できないので留意する必要があります。


Q4 課税文書に印紙を貼付しなかった場合、どのような罰則がありますか?

通常添付すべき印紙の額の3倍に相当する過怠税が課されます。自主的に印紙を貼付していないことを申し出すれば、本来貼るべき印紙の1.1倍の過怠税となります。
どちらのケースも法人税の損金となりません。


Q5 契約書を原本1通、写し1通とした場合に印紙は両方に貼るのでしょうか?

コピーは原本ではないので課税されませんが、その上から押印したり、原本の写しに相違ないことの確認を付したりすると印紙を貼る必要が生じることもありますので留意が必要です。

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