美術品等の減価償却に関する改正
怒涛の3月決算が一段落しました。先月から業務に忙殺されて、本来目指している細やかな業務が滞っておりましたのでお客様にはご迷惑をおかけ致しました。
3月決算の相談事項の中で「先代の趣味で購入した美術品が償却もできずに残っている」というものがありましたが、とうとう国税庁も重い腰をあげました。…次は電話加入権かな?
国税庁は平成27年5月11日美術品等の通達改正に係る『美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ』を公表しました。FAQは全9問で、通達改正の適用開始前に取得したものの償却方法等が紹介されています。
<<新規取得資産は27年1月以後取得分から適用>>
平成27年1月1日以後取得する美術品等については、1点当たりの取得価額が100万円未満であれば原則、減価償却資産に該当することとして取り扱われることとなりました。全9問は下記の4項目に区分されています。
・改正の概要
・平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い
・平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
・その他
“改正の概要”では、取得価額が1点100万円以上の美術品等でも「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば、減価償却資産として取り扱うことができるとしています。
“平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い”では、その「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の例として下記①から③の全てを満たすこととし、この例に該当しない美術品等の場合、下記①から③を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになると回答しています。
① 会館のロビー等の不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料公開の場合を除く。)で取得されるもの
② 移設が困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③ 転用するとした場合,設置・使用状況から美術品等としての市場価値が見込まれないもの
<<19年4月から24年3月までの取得は250%定率法で償却可能>>
“平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い”では、通達改正前に取得したものについて償却方法が示され、19年4月1日から24年3月31日までに取得した美術品等については原則として定額法もしくは250%定率法で償却することとしています。
美術品等の取得日 原則的取扱い
~平19.3.31 旧定額法・旧定率法
平19.4.1~平24.3.31 定額法・250%定率法
平24.4.1~ 定額法・200%定率法
また27年1月1日前に取得した美術品等について、適用初年度(27年1月1日以後最初の開始事業年度)で改正通達による再判定を行って、減価償却資産に該当した美術品等に限りその適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことができ、適用初年度で再判定しなかったものは減価償却を行えないとことを示しています。
“その他”では,耐用年数は、金属製の彫刻などが「15年」、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)などが「8年」であるとしています。
【関連リンク】 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQはこちら