税務・会計情報

年末調整Q&A

12月になり寒い日が続いています。
12月と言えば年末調整の時期です。
前回の中嶋に続き年末調整でよくある質問をQ&A形式でお答えします。


Q1)  当社の従業員Aは本年10月に退職する予定ですが、次の就職先が決まっていない状態で、雇用保険の給付を受ける予定です。
     Aの再就職が決まってないことから、Aの在職中の給与について年末調整をしても問題ないでしょうか?

A1)  年の途中で退職した人のうち年末調整の対象となるのは、以下の方です。
     ①死亡により退職した人
     ②著しい心身障害のために退職した人で、退職年度の再就職が不可能かつ、退職後給与支給を受けないこととなっている人
     ③12月の給与の支給期後に退職した人
     ④いわゆるパートタイムとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人
     (退職後、他の勤務先から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます)

      Aさんについては、①から④のいずれにも該当しませんので、Aさんの在職中の給与について年末調整を行うことはできません。

Q2)   当社の役員Bは、当社からの給与(支給総額1500万円)以外に家賃収入があり、毎年確定申告をしています。
      Bから「毎年確定申告で精算しているので、年末調整はしなくて大丈夫です。」との申し出がありましたが、申出の通りに対応して問題ないでしょうか?

A2)   Bさんのように給与以外の所得があり確定申告をしなければならない人についても、給与について年末調整をする必要があります。
      「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2000万円以下の人については、
      年末調整を行わなければなりません。

Q3)   当社の給与規程では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日給与を支給することになっています。
      したがって、12月中の勤務実績に基づく給与の支給は翌年の1月10日です。
      このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか?

A3)   本年の年末調整の対象とはなりません。
      年末調整は本年中に支払の確定した給与について行います。
      この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与については、その支給日となります。
      支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
      ご質問の場合、翌年1月10日に支給を受ける給与は翌年の確定日となります。

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