税務・会計情報

26年度改正(案)

今年に入って新聞では、大手企業の春闘、ベースアップについての記事をよく見かけました。
大企業では内部留保を社員に還元する動きが徐々に出てきたようです。
税制改正案でも社員の給与増加を支援するための政策が見られます。
今回の税務会計情報では、平成26年度税制改正(案)のうち、所得拡大に関するものについて確認したいと思います。


 (1)所得・消費の拡大政策(法人課税)

 ①給与等支給額を増加させた企業を支援するため、所得拡大促進税制を拡大します。
 ②足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を1年前倒しして終了します。
③消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、交際費課税について、交際費のうち飲食のための支出の50%の損金算入を認めます。

(2)所得拡大促進税制の拡充・延長(案)について

現行制度の適用期限を2年間延長するとともに、雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)について、平成25年・26年度は2%以上、平成27年度は3%以上、平成28・29年度は5%以上とする等の見直しを行います。

(平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用予定。なお、同日前に終了する事業年度(旧制度の適用無、新制度の要件を満たす)分の税額控除相当額は、同日を含む適用年度で上乗せして控除。

 (3)現行制度の概要

 基準年度と比較して、5%以上、給与等支給額を増加させた場合には、当該支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる。

 適用要件
 ・基準年度と比較して5%以上給与等総支給額が増加
 ・給与等総支給額が前年以上であること
 ・平均給与等支給額が前年以上であること

※現行制度についての詳しい解説については、過去の記事をご覧ください。

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