生産性向上設備投資促進税制
会計事務所の繁忙期は、2月~3月における個人の所得税の確定申告と、4月~5月における3月決算法人の確定申告が主なものです。大変ありがたいことに、昨年から新しく契約を頂いたお客様が数多くあり、新年度入りとともに慌ただしく作業をしていたため、気づけば4月も中旬となってしまいました。私たち芙蓉会計事務所もこの4月よりおかげさまで4年目に突入いたしました。これも日頃からお手伝いさせていただいているお客様のおかげと大変感謝しております。本年度もより一層の充実したサービスを提供できるよう職員一丸となり努力していく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、先日ある金融機関の方からお問い合わせを頂いたもので、「生産性向上設備投資促進税制」というものがあります。平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に係る支援として導入されたものです。あまり広く周知された記憶がないので少しご紹介いたします。
1 目的
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設。
2 措置期間
平成26年1月20日~平成29年3月31日
3 適用対象者
青色申告をしている法人及び個人
3 対象設備等
一定の最新設備を導入する場合
建物、建物付属設備、機械装置、工具器具備品及びソフトウェア
一定の利益改善のための設備を導入する場合
建物、建物付属設備、構築物、機械装置、工具器具備品及びソフトウェア
4 税制措置
平成26年1月20日~平成28年3月31日
即時償却又は税額控除5%(中小企業者の場合、最大10%)
平成28年4月1日~平成29年3月31日
特別償却50%又は税額控除4%
(中小企業者の場合、即時償却又は税額控除最大10%)
中小企業者にとっては、すでに、「中小企業投資促進税制」があるため特別目新しさを感じないかもしれませんが、内容的には、中小企業投資促進税制の措置拡大ととらえていただければいいのかもしれません。
固定資産を取得することは、長い目で見れば、減価償却として長期間で経費化する場合も、取得時に経費化する場合も、経費にできる合計額に差はありません。しかし、企業の事業自体は環境により大きく変化しますので、税制や助成金等様々な制度の中で、各企業に合ったもっとも効率的な投資をご検討ください。
【関連リンク】 生産性向上設備投資促進税制(経済産業省)はこちら