税務・会計情報

消費税8%スタート(値引きの表示にはご注意を!)

 いよいよ今日(4/1)から、消費税8%が始まりました。
 1年後、まだ半年後と思っていましたが、ついに今日が来たという感じです。
 
 消費者にとっては消費税UP分、当然支出が増えてしまいます。
 年間300万円を消費する世帯にとっては、単純計算で「6万円」の増税です。
 
 世のお父さま方もしかり、お小遣いからの出費も3%分増えるわけですが、「生活費が増える分、お小遣いのダウン」とダブルパンチが待っているのかも知れません(テレビのワイドショーで言っていました。)。
 ただ、例えば「5万円から4万5千円に下げます」と言われたらお考えください。「えっ10%ダウン?」・・・便乗値下げにはお気をつけください。

 事業者の方にとっても、大変なことでした。
 小売店等では、値札等の張り替え。
 総額表示の緩和により、「○○円+税」等の対応ができ、昨日から今日にかけて1日ですることなく、事前に準備されたお店が多いのではないかと思いますが、私の近くの複数のスーパーでは、3月31日の閉店時間が、1~2時間早くなっていました。
 また、飲食店などもメニュー交換等をしたところが、ほとんどではないでしょうか?

 私も昨日は気分的に5%最後の買い物をしようと、会社帰りにドラッグストアーに寄りましたが、「総額表示」に慣れているせいか、いくつかの商品を買い物かごに入れた後に「○○円+税」の表示に気が付き、「あれっ?安くないじゃん」と独り言を言っていました。

 最後になりますが、今日からは、消費税の増税(3%)分の「還元セール」等をする事業者の方もいると思いますが、「セールの表示」には、お気を付けください。

 昨年施行された、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の第八条では

 「事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
三 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって前号に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの」

 と定められており、内容は、具体的な例示はありませんが、「消費税は5%のまま」とか「増税分の3%はいただきません」など、「消費税」という文言や、「消費税」という文言を使わなくても、「消費税増税分の値引き」を思われる表示を禁止しています。
 また、同法の第二十一条には、「罰則規定」があり、「五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

 来年10月には、消費税率10%が予定されており、消費者にとって負担増もさることながら、駆け込み需要等による景気の落ち込みなどにも、関心を持って見守っていきたいと考えます。

 今日は、ブログ的な内容になってしまいましたが、ご容赦いただければと思います。
 今朝コンビニで、既に消費税8%を支払った「税理士 中嶋昌啓」が担当でした。

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