住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
1月も2週目となり、年末調整、償却資産税の申告、法定調書の提出等の作業も終盤となってきました。
2月からは会計事務所の繁忙期、確定申告時期へと突入します。確定申告時期には、前年の贈与税の申告も同時に行われます。
今回は、そんな贈与税の非課税の申告(住宅取得等資金の贈与の非課税)について確認したいと思います。
【制度概要】
平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定の金額について贈与税が非課税となります。(以下、「非課税の特例」という。)
【非課税限度額】
次の区分により、平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額は次のとおりとなります。
(1)省エネ等住宅の場合・・・省エネ等基準に該当するもの
イ.平成25年のときは1200万円
ロ.平成26年のときは1000万円
(2)(1)以外の住宅の場合
イ.平成25年のときは700万円
ロ.平成26年のときは500万円
【住宅取得等資金の範囲】
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、居住用の家屋の新築若しくは取得又はその増改築等には、次のものも含まれます。
・その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
・住宅用の家屋の新築に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
【居住用の家屋及びその増改築等の要件】
(1)居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
イ.家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
ロ.購入する家屋が中古の場合は家屋の構造によって制限があります
ハ.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
(2)増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
イ.増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の2分の1以上でなければなりません。
ロ.増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
ハ.増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
【非課税の特例の適用を受けるための手続き】
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。