税務・会計情報

改正税法(印紙税関係)

気温の変化が激しい今年ですが、これも異常気象なのでしょうか?
体調には、くれぐれもご留意ください。
税理士事務所では、3月決算法人の法人税等の申告書作成等が、最盛期を迎えています。「あと半月、頑張ろ~~~ぅ!」と自分に気合を入れている、「税理士 中嶋昌啓」が今回の担当です。

 「平成25年度税制改正(案)」は、平成25年3月29日に成立し、平成25年3月30日に公布されました。
 
 しかし、改正内容には、消費税率の引上げが予定されている平成26年4月1日からの改正のもの(住宅ローン減税(略称)等)や、所得税の最高税率の引き上げ(平成27年分以降)、相続税の基礎控除の引き下げ(平成27年1月1日以降)等、来年度以降の改正が多く含まれています。
 
 今回のテーマの「印紙税関係」も、平成26年4月1日からのものですが、改正事項の2点について記載いたします。

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書等)
  現行では、記載された受取金額が「3万円未満」の場合、印紙税を課されていません(非課税)でしたが、平成26年4月1日以後に作成される受取書については、「5万円未満」のものが非課税になります。
 (注) ① この「受取書」には、領収書のほか、レシート、請求書等に「領収済」等と記載したものなども含まれます。  
     ② 領収書等に、「消費税額○○円を含む」等、消費税の金額が記載されている場合等は、「領収書の金額-消費税額」で5万円未満かの判断をしますが、「消費税を含む」など、本体価額、消費税額の具体的な金額が記載されていない場合は、「領収書の金額(税込)」が対象金額になります。このことは、他の金額の場合(100万円以下かなど)の判断も同様です。

2 不動産の譲渡に関する契約書等、及び、建設工事請負契約書等
  現行では、平成25年3月31日までに作成される上記文書は、税率の特例措置(減税)を受けていましたが、この適用期限を、平成30年3月31日までの5年間延長した上で、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税額(収入印紙の額)が引き下げられます。

改正後の税額等につきましては、右下の「【関連リンク】契約書や領収書と印紙税」をご確認ください。


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