お得な助成金情報
2月3日(節分)でようやく3年間の厄年が明けた「大城 雄大」です。昨年の後厄の年には、鎖骨を骨折し入院・手術と災難続きでした。皆様も厄年には厄払いをされることをお勧めします。
今回は、ホ-ムペ-ジの社会保険に関する業務にも掲載してあります「助成金」について内容及び具体例をご紹介したいと思います。
「助成金」とは、国が一定の要件を満たした事業所(個人事業含む)に支給するものです。その一番の特徴は、返済する必要がないお金であるということです。おいしい話ですが、多くの中小事業所は、「助成金」をもらったことがありません。それは、支給要件や申請制度が複雑で面倒であり、事前準備をしっかりしないと受給に結びつかないからです。
「助成金」の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われていますので、雇用保険に加入している企業は、当然それを受給する権利があるわけです。要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、これを利用しないのはもったいない話です。
Q.当社では新たに社員の採用を考えていますが、いきなり正社員として採用するのではなく、能力や適性を見極めたうえで採用したいと考えております。こうした場合に利用できる助成金はありますか?
A.ハロ-ワ-クが紹介する求職者を原則3ヶ月間のトライアル雇用期間を設けて採用し、その間に正社員としての能力や適性を見極めることができるトライアル雇用制度の活用をおすすめします。トライアル雇用期間に対しては、試用雇用奨励金を受給することができます。
1.助成金の概要
職業経験、技能、知識等から判断して、トライアル雇用を行うことが適当と思われる方を対象に、事前に業務に対する適正や能力を見極めたうえで常用雇用につなげることを目的とした助成金で、雇入れに対して支給される助成金の中では、比較的手続きが容易な部類に入ります。新規採用を考えている事業主にぜひご利用いただきたい助成金です。
2.対象者
イ.45歳以上の中高年齢者等
ロ.40歳未満の若年者等
ハ.母子家庭の母等
ニ.季節労働者
ホ.中国在留邦人等永住帰国者
ヘ.障害者
ト.日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホ-ムレス
3.受給要件(要件全てに該当)
イ.雇用保険の適用事業所ですか?
ロ.ハロ-ワ-クに求職登録している上記の者を、ハロ-ワ-ク又は地方運輸局の紹介により、トライアル雇用してますか?
ニ.トライアル雇用開始日6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間(基準期間)に、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇された者はいませんよね?
ホ.過去6ヶ月以内に、3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね?
ヘ.トライアル雇用労働者に対し、賃金の遅配はありませんね?
ト.トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用していた者ではありませんよね?また、過去1年間以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんよね?
*「特定受給資格者」とは、離職理由が倒産、解雇等の理由により、再就職の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた者
*支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
4.受給額
1人当たり最大で12万円(月額4万円×3ヶ月)
5.受給のポイント
この奨励金を受給するには事前にハロ-ワ-クにて「トライアル求人」として求人申込みをすることが必要です。通常の求人により採用した場合は奨励金の対象とはなりませんので注意が必要です。また、以下の書類をハロ-ワ-クに提出します。
イ.トライアル雇用実施計画書(雇用開始から2週間以内)
ロ.トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(雇用終了日の翌日から1ヶ月以内)
【関連リンク】 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 はこちら