税務・会計情報

確定申告の基礎知識3

 いよいよやってきました確定申告期間・・・所得税と贈与税の申告と納税の期限は3月15日(金)ですが、1日でも遅れてしまうと、加算税が課される場合がありますので、お気を付けください。
 今回は確定申告関係の中で、「家内労働者等の必要経費の特例」について、記載いたします。担当は「税理士 中嶋昌啓」です。

1 「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者(俗に言う内職)や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
  具体的には、時給ではなく、仕事量に単価を乗じたもの(「1個当たり○○円」「これだけやったら○○円」等)で、シルバー人材センターからの配分金などもこれに該当します。

2 「家内労働者等」が得る収入は請負契約等に該当し、「給与所得」ではなく「事業所得」又は「雑所得」になり、「所得金額」は次の算式で計算します。
   
   「所得金額」=「収入」-「必要経費」
   
  原則として、「所得金額」が「38万円」を超える場合、所得税の確定申告書を提出する必要があります。
  しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
  つまり、「実際の必要経費」が「65万円未満」であっても、所得金額の計算上必要経費が「65万円」まで認められるのです。
  例えば、外交員が報酬としてその年の収入金額が103万円以下で他に収入がなければ「所得税は課税されず」また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

3 ただし、次の場合は65万円控除の特例の全部または一部が適用されません。
 ① 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
   また、給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

 ② 他の「事業所得」又は「雑所得(公的年金等に係るもの以外)」がある場合、その必要経費の実額が、65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
   また、その必要経費の実額が65万円未満のときは、65万円からその必要経費の実額を差し引いた金額が特例の限度額になります。

4 該当する収入がある場合は、「関連リンク」の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用してください。

▲PAGETOP