税務・会計情報

復興特別所得税の源泉徴収について

 冒頭は、いつもながら気候の話しですが、ちょっと暖かい日が続いているおかげで、身体が固まらずに過ごせています。
 
 今回は、このコーナーを始めてから、4週間がやけに早く感じています「税理士 中嶋昌啓」が担当いたします(4人輪番制のため・・・)。

 いよいよ来月から始まって?しまいます、「復興特別所得税」ですが、『いつから「源泉徴収」を行うのか』についてご説明をいたします。
 
 国税庁のHPに掲載されている「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」では、
[Q1] 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。

[A] 『平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得』について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28 条)。
と記載されています。

 まず、『平成25年1月1日から・・・生ずる所得』ですので、『「支払が」平成25年1月1日以降分「ではない」』という点に注意する必要があります。

 例えば、税理士の平成24年12月分の顧問料を平成25年1月に支払った場合、これを受け取った税理士は、平成24年分の所得(平成24年に生じた所得)になりますので、平成25年に支払った場合でも「復興特別所得税」の源泉徴収をする「必要はありません」。
他の源泉徴収の対象となる「報酬・料金」である、講演の謝金、外交員報酬等も同様の考え方で、もらう側にとって「平成24年分の所得」なのか、「平成25年分の所得」なのかによって、「復興特別所得税」を「源泉徴収するか、しないか」に分かれます。

 ところが、「給与」だけは「例外」です。
 国税庁の「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」で、
[Q13] 毎年、12月分の給与については翌年1月4日に支払うこととしており、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定ですが、この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。

[A] 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています(所得税法第36条第1項、所得税基本通達36-9)。
したがって、お尋ねの給与については、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
  
と記載されているとおり、従来から、「給与」について(給与所得者)は例外で、「支給日ベース」によって、「○○年分の所得」として年末調整を行ってきました。
したがって「平成25年1月1日以降に支払われる」給与については、原則として復興特別所得税を源泉徴収することになります。
(実務的には、復興特別所得税が含まれている「平成25年分 源泉徴収税額表」で源泉徴収税額を算出することになります。)
 なお、具体例として、通常は給与を月末支給している源泉徴収義務者(給与支給者)が、平成24年12月分以前分の給与を平成25年1月1日以降に支払った場合は、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありません。(通常の支給日が、受給者の所得年分になりますので、未払の給与を平成25年1月1日以降支払っても、平成25年分の所得ではないためです。)

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