復興特別所得税の源泉徴収について Vol.2
季節のご挨拶は…あと一週間で冬休みだあああ!!!やったああああああああ!!!
という私は、前回から中嶋のネタに乗っかるクセがついた「税理士 青島芳乃」です。だって…トピックって言ったらこれくらいしかないんだもの…というのが心の声。
という事で『復興特別所得税』についてです。
前回既報の通り『平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得』について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。税率は「基準所得税額(全ての所得に対する所得税額)」の2.1%です。
給与所得については給与ソフト等を利用して自動計算されるケースが多いと思われます。給与所得以外で源泉徴収義務が発生するのは、税理士等に対する報酬や講演料・原稿料でしょうか。
これらの源泉徴収税額(合計税額)は、同一人物に対する1回の支払金額が100万円以下の場合10.21%(=10%×102.1%)、100万円超える場合の超える部分は20.42%(=20%×102.1%)となります。
報酬等の支払いについては、受け取り側の立場が強いことから税引手取額(純額)によって契約している場合も多くあります。この場合、源泉徴収税額は逆算して税込総額を求めるグロスアップ計算によって算出することになりますので、右下のグロスアップ計算表をクリックしてご覧ください。
A:同一人に対し1回の支払金額が100万円以下
税引手取額÷89.79%=支払金額 ※100%-10.21%=89.79%
支払金額×10.21%=税額
B:同一人に対し1回の支払金額が100万円超
(税引手取額-102,100)÷79.58%=支払金額
支払金額×20.42%-102,100=税額
税引手取額が897,900円を超えた場合に支払金額が100万円超になって、算式Bによって合計税額を算出することになります。
税引手取額が100,000円の場合、算式はAを使用し支払額は111,370円(111,370.976…=100,000÷89.79%)で、合計税額は11,370円(11,370.877…=111,370×10.21%)となります。
従来からグロスアップの場合は半端な数字(並び)が付きものでしたが、今後は更に半端な数字になるという事です。慣れるまでが辛抱です。
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