相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載に係る取扱いの変更について
国税庁は、相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載を不要にすると公表しました。
1 従来の取扱い
平成28年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が必要でした。
2 変更後の取扱い
相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。
<理由>
相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等から、「故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」等の意見があったため。
3 今後の対応
平成28年10月以降提出の相続税申告書(相続税申告書の様式を改訂)については、被相続人のマイナンバーの記載が不要となります。
(*被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式を使用する場合は、同欄は記載せず、空欄で提出)