労働保険料の年度更新
労働保険とは、主に労災保険と雇用保険からできており、労働者を雇用する事業所には労働保険の加入する義務があります。加入すると保険料の支払い義務も発生し、毎年6月1日から7月10日の間に保険料算定のため、手続きをすることになります。この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。
労働保険の年度更新とは
年度更新の主な目的は労働保険料の申告です。労働保険の保険期間の単位を「保険年度」と言い、4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。保険料は保険年度の賃金総額に保険料率をかけることで算出できます。これだけを聞くと、前年度の賃金を計算し次年度6月に保険料の申告という流れを想像するかもしれませんが、労働保険料の年度更新にはそれに加え、概算保険料という特徴的な概念が存在します。そのため、その年の賃金総額を概算で計算し、概算保険料を納付します。そして、翌年、賃金総額が確定した後に精算することとなります。
労働保険の特徴「概算保険料」とは
概算保険料を支払わなければならないため、労働保険の年度更新では以下の2つの手続きを行います。「前年度の保険料を精算するための申請、・納付」と「新年度(本年度)の概算保険料を納付するための申請・納付」です。平成28年6月に年度更新するという例で説明します。
前年度の保険料を精算するための申請・納付
すでに平成27年6月に概算保険料を申告・納付していることになります。平成28年6月には前年度の賃金額が確定しているので、確定納付額を算出し、精算しなければなりません。精算の結果、納付額が確定納付額より多ければ還付をうけ、不足していた場合は納付します。
新年度(本年度)の概算保険料を納付するための申請・納付
平成28年度分の賃金総額を概算で申請・納付することになります。
労働保険の年度更新では「前年度の精算手続き」と「新年度の概算保険料の手続き」の2つを同時に行わなければなりません。保険料率は業種ごとに異なりますが、一般拠出金率(0.02/1,000)に関しては共通です。複数の要素が入る年度更新ですが、賃金総額がすべての基礎になります。年度が変わると3ヶ月以内に申請しなければならないため、業務としては忙しいかと思いますが、手続きが遅れ、期間内に納付・申告が行われなかった場合は、政府によって保険料が決定され、保険料の10%にあたる追徴金が課せられることもあります。申告書がお手元に届く前に、賃金総額の集計作業をされることをおすすめしておきます。