空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
空き家については、治安や安全性などの観点から良く問題となっています。
今回は、空き家の売却について新設される制度についてご紹介いたします。
<1>内容
平成28年度税制改正大綱にて、一定の条件を満たした空き家を売却した場合には、譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができるという規定が新たに創設されました。
<2>改正背景
空き家の管理が適切に行われないと地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことから、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除が導入されることになりました。
<3>主な要件
・相続開始の直前に被相続人の居住用家屋で、相続後空き家となったこと。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。
・マンションなどの区分所有建築物ではないこと。
・相続の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであること。
・家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超えないこと。
・役所等から証明書を入手し、確定申告書に添付すること。
<4>適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用されます。