「財産債務調書」の提出制度
平27年分の確定申告の提出時期から、財産債務調書の提出制度が始まります。
マイナンバー制度も同時に始まり、国が国民の財産状況を把握するような制度が増えてきているような気がします。
今回の税務会計情報では、財産債務調書の提出制度について確認します。
1)制度の趣旨
平成27年度税制改正において所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
(2)制度の概要
①財産債務調書を提出しなければならない方
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産を有する方、又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、財産債務調書を提出しなければなりません。
②財産の価額
財産の「価格」は、その年の12月31日における「時価」又は直に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
③財産債務調書への記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。
④財産債務の提出期限等
財産債務調書等は、その年の翌年3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出して頂く必要があります。
法施工後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日となります。
(3)その他の措置
①財産債務調書等を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
②財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。