税務・会計情報

源泉所得税 ~3月~

3月も下旬となり、暖かい日が増えてきました。
法人では、新入社員や転勤の方などの受入れ準備が終わった頃かと思います。
今回の税務会計情報では、3月、4月にご質問頂いた源泉所得税の取扱いについて、Q&A形式で確認したいと思います。

Q1転勤に伴い会社が負担した引越費用等
転勤に伴い従業員に支給する引越費用・子供の転校費用(旅費規程に基づき支給)は非課税の旅費となりますか?

所得税法で旅費を非課税としているのは、その旅費が実費弁償であるとの考え方によるものです。
引越費用として支給される実費相当額は、転任に伴う転居のための旅費であり、通常必要であると認められるものですので、非課税の旅費に該当します。
しかし、子供の転校費用は、通常の生活に必要な費用の負担であり、旅費に必要な支出とは認められないことから、給与所得として源泉徴収税額の対象となります。

Q2帰省旅費
新入社員や単身赴任者、海外支店勤務者に対して支給する帰省旅費(旅費規程に基づき支給)は非課税の旅費となりますか?

一般的に非課税とされる旅費は、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合などに、その旅行に必要な支出に充てるため支給されるものです。
したがって、帰省旅費はこれに該当しませんので、たとえ旅費規程に基づいて支給されるものであっても給与として課税されることになります。
なお、海外支店勤務者の場合、その任期が1年以上となっていて非居住者に該当する人については、一定の役員を除いて国内源泉所得に該当しないと考えられますので、源泉徴収の必要はないものと考えられます。

Q3制服、身回品の支給
一般事務職員には制服としてスーツを、現場作業員には作業服と安全靴を支給し、執務中は着用を義務付けています。これらの制服、作業服などは、現物給与して課税の対象になりますか?

給与所得者でその職務の性質上制服を着用すべき人が、会社から制服その他の身回品の支給又はこれらのものの貸与を受けることによる利益には課税されないことになっています。
この非課税とする規定は、
①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないもの
②事務服等の支給又は貸与が、その職場に属するものの全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであれば準用しても差し支えないことになっています。

ご質問のスーツは一般的には上記の非課税とされる制服に該当しないと思われます。作業服・安全靴については、それらが専ら勤務場所のみにおいて着用されるものであれば課税の必要はないと考えられます。


【静岡の会計事務所 税理士法人 芙蓉会計事務所】

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