非課税(相続税)となる退職手当等
今年も残り3ヶ月ほどとなりました。
来年平成27年1月からは相続税が改正され、相続税を申告される方が増えることとなります。
生命保険の非課税限度額は、多くの方がご存知と思いますが、死亡退職金ついても同様のがあります。
今回の税務会計情報では、非課税となる退職手当等について確認します。
【相続財産とみなされる退職手当金等】
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(退職手当金等)を受取る場合、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります
【非課税となる退職手当金等】
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人が取得した退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した金額となります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
【税務署への届出】
従業員へ死亡退職金を支給した場合、死亡後にその支給期が到来したものであり相続税の対象となるので、所得税は課税されず「退職の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。
「退職所得の源泉徴収票」を提出するのは、退職所得に該当する退職手当等とされています。
死亡により退職した者に係る退職手当等で、その者の死亡後に支給期の到来するもののうち相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されないこととされており、「退職所得の源泉徴収票」の提出を要しません。
(注)
「退職手当等受給者別支払調書」は「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、役員以外の者であっても、受給者ごとの退職手当金等の支給金額100万円超の場合は提出を要します。
【相続税が非課税となる財産】
相続税が非課税となるもの主な例は以下の通りです。
1.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の人数を掛けた金額までの部分
2.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する身体障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.墓地や墓石、仏壇、仏具、神をまつる道具など日常礼拝をしている物
5.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したもの