地方法人税の創設
7月中旬になり、猛暑日を記録するなど暑い日が続いています。
静岡も高校野球の地方予選が始まり、いよいよ夏本番。
高校球児は熱中症に気をつけて、甲子園目指し頑張ってほしいです。
今回の税務会計情報では、新たな税金「地方法人税の創設」について確認したいと思います。
【1.創設の背景】
消費税率の引上げに伴う地方消費税の引上げにより、地方交付税不交付団体の財源超過額は拡大し、不交付団体と交付団体間の財政力格差が拡大することから、地方間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人割の一部を国税化して、その税収全額を地方交付税の原資とする措置が行われました。
改正前 改正後
道府県民税 5.0% → 3.2% (1.8%減少)
市町村民税 12.3% → 9.7% (2.6%減少)
地方法人税 0 → 4.4% (4.4%増加)
【2.納税義務者】
地方法人税の納税義務者は、法人税の納税義務者と同様とされています。
【3.課税事業年度】
課税の対象となる事業年度は、法人税の各事業年度とされています。(地方法人税法7)
【4.課税標準】
地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の基準法人税額とされています。(地方法人税法9)
基準法人税額とは、次の法人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる法人税の額とされています。
①確定申告書を提出すべき法人
法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額について、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額
②連結確定申告書を提出すべき連結親法人
法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得金額について、法人税法その他の法人税額の計算に関する法令の規程により計算した法人税の額
【5.地方法人税の額】
地方法人税の額 = 課税標準法人税額 × 4.4%
【6.申告、納付及び還付】
①中間申告
法人税の中間申告書を提出すべき法人税は、法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し地方法人税中間申告書を提出しなければなりません。
なお、地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対して地方法人税中間申告書の提出があったものとみなす。
②確定申告
法人は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対して地方法人税確定申告書を提出しなければなりません。
③納付
地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書を提出した法人は地方法人税の額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、地方法人税を国に納付する必要があります。
【7.適用時期】
平成26年10月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用されます。