社会保障制度改革
政府は社会保障と税の一体改革を掲げ社会保障改革に取り組んでます。年金の問題は長期的な視点に立ち検討、改革が必要です。残念ながら、今回は年金体系の抜本的な見直しには至りませんでしたが、厚生年金・共済年金の一元化のほか、種々の問題の是正に取り組んだと言えます。今回は、決定事項の中で、生活者に影響の大きいと思われる「短時間労働者の社会保険の適用拡大」と「受給資格期間の短縮」について二回に渡って解説致します。
平成28年10月より保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます。
現在の制度では、社会保険に加入させなければならないパ-トタイマ-の条件は、週の所定労働時間がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上の者とされています。これが法改正により、平成28年10月より、週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。
短時間労働者の各保険の適用については以下の通りとなっております。
週30時間以上 週20時間以上 週20時間未満
厚生年金 ○ ◎
健康保険 ○ ◎
雇用保険 ○ ○
労災保険 ○ ○ ○
*◎平成28年10月より適用
*正社員の週所定労働時間は40時間と仮定
この新規で社会保険の適用になる短時間労働者の要件ですが、
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.年収106万円以上
4.継続して1年以上雇用見込み
5.企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)
ということになっており、これに該当する短時間労働者は日本国内で25万人いると言われています。つまり、平成28年10月より新たに25万人の人が社会保険の適用となりわけです。
*5.の要件に関して、従業員数が500名以下の中小企業については、法改正施行後3年間はこの措置が猶予されます。もちろん、500名以下の中小企業も今のうちに社会保険料の削減対策を講じておくことに越したことはありません。
この社会保険の適用範囲の拡大で一体どれくらい影響が企業に出てくるのでしょうか?
新制度導入前の短時間労働者の保険料率
厚生年金0% 健康保険0%
新制度導入前の短時間労働者の保険料率
厚生年金18.3% 健康保険12%
一気に30%超の負担増(事業主負担15%超負担増)になるということがお解り頂けると思います。この法改正が金額的にどれくらいインパクトを与えるかというと・・・
例 食料品小売業(ス-パ-)で大部分をパ-トタイム労働者に依存しているケ-ス
年収120万円のパ-トタイマ-が100人いる場合
会社負担の保険料 年間1,800万円の増額
個人負担の保険料 一人あたり18万円
パ-トタイム労働者50人で年間900万円の負担増、100人以上雇用していると1,800万円以上の負担増となってしまいます。節税対策は気にかけておられるのに、節社会保険料対策に関してはあまり目が行ってない様な印象を受けます。社会保険の仕組み自体が複雑で、対策をどうしたらいいのかわからないということもおありかと思います。
労務管理を工夫することにより、社会保険料節減対策を講じることは可能です。どのような企業にも一定の効果があります。