白色申告者の記帳制度
今年も残り1月となり、会計事務所では年末調整の作業が始まりました。
この作業が始まると一年の終わりを感じます。そして、年末調整の時期が終わると、いよいよ個人事業者の確定申告へと入ります。
今回の税務会計情報では、個人事業者の「白色申告」の記帳制度変更について解説したいと思います。
<白色申告者>
平成26年1月から白色申告者の方に対する記帳・帳簿等の保存制度が変更されます。
現行の記帳・帳簿等保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
【平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度】
・対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
・記帳する内容
売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよりことになっています。
・帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受取った 請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
帳簿 法定帳簿・・・7年
任意帳簿・・・5年
書類 決算に関して作成した棚卸表等の書類 ・・・5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書等・・・5年
これまでに比べ事務量が増えることが予想されますので、税務署等の説明会を利用することをおすすめします。
参考に青色申告者の記帳制度の概要もご紹介します。
<青色申告者>
青色申告の場合は、原則として正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳しても良いことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。
①現金出納帳②売掛帳③買掛金④経費帳⑤固定資産台帳
【帳簿書類の保存期間】
帳簿 ・・・7年
決算関係書類 ・・・7年
現金預金取引等関係書類・・・7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)
その他書類 ・・・5年
【帳簿書類の電子データ保存】
納税者の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、磁気テープや光ディスクに記録し電子データとして保存する制度があります。※税務署長の承認を受ける必要があります。