税務・会計情報

労働保険料年度更新

 昨日、7日は新暦の七夕。七夕は年に一度、おり姫星とひこ星が天の川をわたって会うことが許された特別な日とされています。短冊に願いを書いて夜空を見上げていた社労士の大城です。

 申告期限が迫っておりますが、労働保険料年度更新について説明いたします。

 労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することになっており、その年度における申告の際に保険料の概算で(これを「概算保険料」といいます。)申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告のうえ、保険料を清算(これを「確定保険料」といいます。)することになっています(これを労働保険の「年度更新」といいます。)
 手続きとしては、「申告書」を作成して、6月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。

 労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出率を乗じて算定します。
 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。ただし、その事業使用される労働者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別してそれぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。

 「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対象として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。

 継続事業の場合、最初に、年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。

 一括有期事業の場合、建設の事業や立木の伐採の事業のうち「一括有期事業」として成立している事業については、継続事業と同様に年度更新を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とそれぞれ別個に作成します。申告書の記入にあたっての留意点は、おおむね継続事業の場合に同じですが、労災保険に係る分については、次の点が異なります。

①建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金のほかに、下請負人が使用した労働者に支払う賃金も含めて保険料を算定することとなっています。

②保険料の算定基礎となる賃金総額となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険分限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。

③「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業総括表」を併せて提出することになっています。さらに建設に事業については「一括有期事業総括表」も併せて提出することになっています。

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