「年末調整」について(生命保険料控除)
立冬が過ぎたとはいえ、「ちょっと寒過ぎじゃありませんか?」と言いたい日が増えてきました。体調には、お気をつけください(-_-)
今回のテーマは、企業等の給与担当の方、会計事務所職員が「今年も、この時期が来たか~(-_-;)」と思われる、『年末調整』について、本年の改正点をご説明いたします。
担当は、3回目になります「税理士 中嶋昌啓」です。
【改正事項】
1 生命保険料控除が改組されました(計算がちょっと複雑になりました(・_・;))
(1) 従来の「一般生命保険料」及び「個人年金保険料」については、保険契約日が「平成23年12月31日以前のもの(旧保険料等)」と「平成24年1月1日以後のもの(新保険料等)」に分けて控除限度額を計算することになりました。
(2) 新たに保険契約日が「平成24年1月1日以後のもの(新保険料等)」に、「介護医療保険料」が追加されました。
(3) 「旧保険料等」の控除限度額は、従前どおり「50,000円」ですが、「新保険料等」の控除限度額は、「40,000円」になります(各保険料控除の控除額の計算は別表のとおりです。)
(4) 生命保険料控除額の最高(限度額)が「120,000円」(従前は「100,000円」)に変更されました。
※ 保険会社等が発行する、「生命保険料控除証明書」には「旧制度」、「旧生命保険料控除制度」、「新制度」、「新生命保険料控除制度」等の記載がありますので、「保険料控除申告書」を作成する際は、確認してください。
① 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額(「新生命保険料」、「介護医療保険料」、「新個人年金保険料」は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です)。
「年間の支払保険料等」 「控除額」
20,000円以下 ・・・・・支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下・・・・・支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下・・・・・支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 ・・・・・一律40,000円
② 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額(「旧生命保険料」と「旧個人年金保険料」の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。)
「年間の支払保険料等」 「控除額」
25,000円以下 ・・・・・支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 ・・・・・支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下・・・・・支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 ・・・・・一律50,000円
③ 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
「適用する生命保険料控除」 「控除額」
「新契約のみ」生命保険料控除を適用・・・・・「①」に基づき算定した控除額
「旧契約のみ」生命保険料控除を適用・・・・・「②」に基づき算定した控除額
「新契約と旧契約の双方」について生命保険料控除を適用
・・・・・「①」に基づき算定した新契約の控除額と「②」に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
※「旧契約」の保険料が60,000円(控除額が40,000円)を超える場合は、「旧契約のみ生命保険料控除を適用」を選択してください(控除額が多額になり有利です)。
④ 生命保険料控除額
①~③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
2 「納期の特例」を受けている源泉徴収義務者の「法定納期限」が変更されました。
「7月から12月分」の法定納期限が、翌年の1月20日(従前は1月10日)とされました。
なお、「納期の特例を受けていない源泉徴収義務者」の法定納期限は、従前どおり「1月10日」ですので、お間違えの無いようにしてください。
【関連リンク】 平成24年分 年末調整のしかたはこちら