国税通則法の改正
第二回目となる税務・会計情報は「税理士 青島芳乃」が担当致します。トピックをお伝えしようと考えておりましたところ、先週また税務署から調査のご連絡頂きました。今年になって7件目!『当たり年』です。
ということで第二回のテーマは税務調査。
平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する調査について税務調査の手続を定めた国税通則法の規定が施行されることにより、税務調査の手続きが変わります。
・実地調査の事前通知
実地調査を行う場合には、税務署が原則として納税義務者と税務代理人である税理士に対し事前通知を行うこととされました。従来の電話での通知は運営上行われていただけであって、法制化は今回が初めてとなります。ただし、一定の場合(課税の公平の見地…つまり脱税防止のため)には事前通知を行わないことがあります。
実地調査の事前通知方法は法令上規定されておらず、従来通り電話により口頭で行うこともあるようですが、今後は書面によって事前通知を行うケースが増えると思われます。
・税務調査の終了時手続き
調査終了の際の手続として納税者の方に対し、書面による是認通知をすること及び更正決定等をすべきと認める額やその理由などの説明義務があることが明示されました。
また同規定により更正の請求期間も改正となり、納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間が改正前の原則1年から5年に延長されました。
その他『当たり年』の経験からご報告申し上げると予納(修正申告書提出前に延滞税の計算の基となる本税をあらかじめ納めること)を勧められることが多くなりました。納税額の多寡によらず附帯税(延滞税・加算税)の見地から予納を強く勧奨されます。 しかしながら概算による附帯税を含めた予納をした場合における延滞税等への充当金額の通知がされておらず、電話で問い合わせて充当額を知った次第ですので、今後は課税庁への改善要求をしていかなくてはなりません。
【関連リンク】 【国税庁】税務調査手続きに関するFAQはこちら