相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集
国税庁のホームページに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」が掲載されました。間違いやすい内容を事例形式で掲載されています。このサイトでも複数回にわけてご紹介したいと思います。
【誤りやすい事例 ①‐申告書第1表・第4表関係‐】
被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算①)
私(国税信二郎)は、兄(国税信一郎)の死亡に伴い、妹(税務幸子)とともに兄の財産を
相続しました。なお、兄の法定相続人は、私と妹の2人です。
(誤)
私と妹は、兄の法定相続人であるので、2割加算の対象とはならないと考え、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄は記入しませんでした。
(正)
兄弟姉妹は、被相続人の二親等の血族であり、一親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。したがって、第4表を作成の上、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄に第4表で計算した相続税額の加算金額を記入します。
【誤りやすい事例 ②‐申告書第1表・第4表関係‐】
被相続人の孫が相続した場合(2割加算②)
私(国税信二郎)は、祖父(国税太郎)の死亡に伴い、父(国税一郎)とともに祖父の財産
を相続しました。なお、私は祖父と養子縁組を行っています。
(誤)
私は、祖父の孫養子(養子となった孫)であるので、祖父の一親等の血族に該当し、2割加算の対象とはならないと考え、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄は記入しませんでした。
(正)
孫養子(代襲相続人である孫養子を除く。)は、一親等の血族に該当しますが、相続税の2割加算の対象となります。したがって、第4表を作成の上、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄に第4表で計算した相続税額の加算金額を記入します。
【誤りやすい事例 ③‐申告書第1表・第4表関係‐】
被相続人の孫が相続した場合(2割加算③)
私(国税信二郎)は、祖父(国税太郎)の死亡に伴い、祖父の財産を相続しました。なお、私の父は祖父の死亡より前に死亡しており、私は父を代襲して相続人となっています。
(誤)
私は、祖父の一親等の血族ではないので、2割加算の対象となると考え、第4表を作成し、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄に第4表で計算した相続税額の加算金額を記入しました。
(正)
孫は、祖父の一親等の血族には該当しませんが、あなたは父を代襲して相続人となっているので、2割加算の対象とはなりません。したがって、第1表の「⑪相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」欄は記入しません。