介護認定と所得控除
所得税の確定申告納付期限まであと一週間となりました。
20年ほどの前のことですが…昔は申告期限(2月16日)になると、さあ確定申告です、頑張りましょう!という雰囲気だったのに、現在は年明けには確定申告の案内を送付し、納税者の皆様に資料等をご準備頂き、資料を頂戴次第計算を進めるといった感じです。
私自身も1月から確定申告計算を始めて、2月16日を今や遅しと待っており、残り一週間となった今日現在は比較的落ち着いた感があります。
何事も準備準備、前倒し歓迎でございます。
納税者の方とも話にも多く上るこの話題、今後も増えていくと予想されます。
納税者本人や配偶者・扶養親族が、所得税法に限定列挙されている「障害者」に該当する場合には、障害者一人につき27万円の所得控除(障害者控除)が受けられます。
身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になり40万円の所得控除(障害者控除)が受けられます。
さて介護保険法の「要介護認定」を受けていれば、障害者控除が適用できると勘違いするケースも多いようですが、「要介護認定」とは全くの別ものです。
障害者控除を適用する為には市町村長等から“障害者に準ずるもの”として認定を受ける必要があるのです。
“障害者に準ずるもの”として市町村長等から受ける認定は、適用年の12月31日における対象者の状況により判定され、その認定基準は各市町村によって異なっています。所得税法上、介護保険法の「要介護認定」を受けることが“障害者に準ずるもの”の該当要件とされているわけではないのですが、多くの市町村では①要介護(要介護度が一定以上)に認定され、②主治医意見書(要介護認定の申請時に市町村に提出する)等に記載の障害自立度等が一定以上、としているようです。民生委員等の意見書を要する等、市町村によって対応は異なります。
まずは、各市町村の認定基準を確認する必要があります。この点認定基準に「要介護認定」が含まれており、実際に「要介護認定」を受けていたとしても、それとは別に「“障害者に準ずるもの”としての認定」を受けなければ障害者控除が適用できない点には注意が必要です。「要介護認定」を受ければ自動的に認定されるものではなく、別途市町村に申請をし、認定を受けなければなりません。その間、おおむね1週間程度とお考えください。
また確定申告時には、認定時に交付される「障害者控除対象者認定書」を添付する必要があります。
【関連リンク】 国税庁HP『障害者控除』はこちら