マイカー・自転車通勤者の通勤手当(改正)
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
非課税限度額が上がったので朗報です。
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
片道の通勤距離 改正前 改正後
2キロメートル未満 (全額課税) (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 24,500円 28,000円
55キロメートル以上 31,600円
ここでいう改正前とは平成26年3月31日以前に支払われるべきもの、改正後とは平成26年4月1日以後に支払われるべきです。
支払われるべきの「べき」とは?
本来4月1日以後に対応する通勤手当であり、以下のものは含まれません。
① 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
② 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
③ ①又は②の差額として追加支給されるもの
もう11月、今更その改正?!
遡るの?4月から11月までの既に支払ったものは?
⇒ 年末調整で精算してください。
…因みに55キロとは弊事務所のある静岡市葵区紺屋町から掛川城辺りまでです。遠方よりご通勤の皆様、毎日お疲れ様です。
【関連リンク】 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例はこちら