「領収証」等に係る印紙税の非課税拡大
確定申告もいよいよ最終日となりました。
会計事務所の繁忙期もようやく終わり、気が付けばもう4月。
今回の税務会計情報では、4月から一部改正される印紙税について確認したいと思います。
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書(領収書等)」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
【改正内容】
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
【金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)】
金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「受取書」「領収書」「レシート」はもちろんのこと受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したもの、さらに、お買上票などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証するものである時は、ここにいう金銭又は有価証券の受取書に該当します。
【第17号文書 非課税】
現行の制度では、①記載金額が3万円未満の受取書及び②営業に関しない受取書が非課税となります。
この場合の「営業」とは、一般通念による営業をいうものであり、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、個人である商人の行為や、営利法人の行為は営業となりますが、祭祀・宗教・慈善・学術・技芸などの公益を目的としたいわゆる公益法人は、営利を目的とするものではありませんから、その行為は営業には該当しましません。
【消費税等の金額が区分記載されている場合等の領収書】
消費税等が区分記載されている場合は又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。
(例)平成26年4月1日以降・消費税率8%のケース
①総額53,998円 税抜価格49,999円 消費税額等3,999円 と記載の場合
②総額53,998円 消費税額等3,999円 と記載の場合
③総額53,998円 税抜価格49,999円 と記載の場合
→上記①~③は記載金額5万円未満となり、印紙税は非課税。
※総額53,998円のみの記載では、印紙が必要となります。
【印紙の金額】
17号文書の印紙税額については、国税庁PDFファイルからご確認をお願いします。
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