税務・会計情報

経営革新支援機関の認定

当芙蓉会計事務所は、9月20日に経営革新支援機関に認定されたのはすでにご案内のとおりですが、認定経営革新支援機関が関与先に対して適切なアドバイスをすることにより関与先は様々なメリットを享受することができます。以下そのメリットの主なものをまとめてみました。

1.経営力強化保証制度 
中小企業者が認定経営革新支援機関の助言を受けながら経営改善に取り組む場合、信用保証協会の保証料を概ね0.2%引き下げ、経営の改善をサポートする制度。
参考http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/0926HosyouKyoukai-2.pdf

2.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
一時的に業績が悪化している中小企業者に対し、日本公庫及び商工中金が運転資金を融資し、その利率は最大で基準金利から0.6%引き下げる制度。
参考 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0308Kaizen2.pdf

3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が認定経営革新支援機関より指導及び助言を受けて、一定の設備等を取得した場合、特別償却又は税額控除を認める制度。
参考 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf


私たち会計事務所にとって、一番関わりが深いのは上記3の制度です。以下、制度を利用する条件等をご説明いたします。
 
【適用対象者】  青色申告書を提出する中小企業者等
          中小企業者等 = 常時使用する従業員が1,000人以下 もしくは
                      資本金1億円以下
              ただし、同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人等)に発行済株式総数等の2分の1以上を所有されている法人及2以上の大規模法
             人に発行済株式総数等の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

【適用の条件】  認定経営革新支援機関より経営改善に関する指導及び助言を受けて設備等を取得し、営む商業、サービス業の事業のように供したこと

【適用対象設備】 「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のもの

【特例措置】    取得価額の30%の特別償却 もしくは
          取得価額の7%の税額控除 の選択適用
         (税額控除は、個人事業者及び資本金3,000万円以下の法人に限る)

以上、主なものを記載いたしましたが、これら以外にも補助金及び助成金に係るものが複数あります。申請をすればすべて補助が受けられるものではないですが、補助を受けられる可能性がある限り申請を検討されてはいかがでしょうか。

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