税務・会計情報

改正・労働者派遣法

2013年2回目は、今年の節分でようやく厄が明ける大城雄大です。今年の目標は、ずばりフルマラソン完走。ある日の日めくりカレンダ-の言葉に心打たれました。
「人生は短距離走ではなく、マラソンだ。マイペ-スを維持し、ゴ-ルに目を留めなさい。一生懸命走るなら、ゴ-ルに着いた時にそうして良かったと思えるだろう。すべてが報われるようになるからだ!」
 人生もマラソンもゆっくりでいいから着実に前へ前へ進んでいきたいと思います。

改正・労働法第3回目の最終回は、労働者派遣法です。平成22年4月に法案提出。何度も継続審議になった後、法案を修正したうえで、ようやく平成24年3月28日に可決。平成24年10月1日施行となりました。

改正の重要ポイントは以下の通りです。

1.事業に関ること
①日雇派遣の原則禁止
日雇派遣については、雇用期間が30日以内の短期派遣が原則禁止となりました。ただし、ソフトウェア開発、機械設計などの専門17.5業務について派遣する場合及び次の政令で定められた人を派遣する場合は例外として派遣が認められます。

政令で定めた人
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として日雇派遣に従事する人(収入が500万円以上)
・主たる生計者でない人(世帯収入の額が500万円以上)

②グル-プ企業派遣を8割以下に制限
派遣会社が、同一のグル-プ内の企業に派遣できる人数の割合は全体の8割以下に制限さ
れます。

③離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
離職後1年以内の元従業員を、派遣労働者として受け入れることができなくなります。ま
た、離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することも併せて禁止されています。

④マ-ジン率などの情報提供の義務化
より適切な派遣会社を選択できるよう、インタ-ネットなどにより派遣会社のマ-ジン率
や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務付けられます。

2.労働者に関ること
①待遇に関する事項などの説明の義務化
派遣会社は、派遣労働者と労働契約を締結する前に、賃金の見込み額や待遇に関すること
、派遣会社の事業運営に関すること及び労働者派遣制度の概要について説明することが義
努付けられます。

②派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際に、同種の業務を行う労働者と賃金水準やそ
の者の職務の内容、能力、経験などを考慮して決定しなければなりません。

③派遣労働者への派遣料金の明示の義務化

④無期雇用への転換推進措置の努力義務
派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上の者)を無期雇用に転換す
る措置を取るように努めなければなりません。

今回の改正は、以前に発生した派遣切りの多発や雇用の安定性に欠ける雇用形態の横行を抑制、防止する事業規制の面が強くなっています。不透明で不安定な待遇が長期にわたってしまわないよう派遣労働者の保護、安定雇用が織り込まれています。今回の改正では、登録型派遣、製造業派遣の原則禁止は削除されましたが、今後の検討課題とされています。
いづれにせよ派遣労働者を使用し、今回の改正点に該当するところがあれば、派遣労働者の使用の仕方について早急に対応を検討する必要があります。

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